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2008年04月24日

夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか?

やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取って、帰国してから受給手続きを取ることになります

受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。
posted by webyou at 08:01 | TrackBack(0) | 旅行 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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