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2008年04月24日

病気で離職した場合の雇用保険の手続き

雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。

受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みすることになります。
posted by webyou at 08:10 | TrackBack(0) | 病気 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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