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2008年04月24日
雇用保険の受給期間は原則として
1年間ですが、
疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で
30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する
安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。
受給期間の最終期限を最長で
4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、
求職申込みすることになります。
posted by webyou at 08:10
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