(これはあくまで一般的基準です。各地域のハローワークによってこの基準にバラツキがあります。必ず、アルバイトをする場合はその基準をハローワークで確認してください!)
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提。アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識。ところが、それが雇用保険制度の最大の盲点。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数を職安へ申告するしくみ。すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。まずはこの基本をよーく頭に叩き込んでおいてください。
なお、平成15年5月からは、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がスタートしましたが、これは支給上限が日額1774円(60〜64歳は1431円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)なことも覚えておいてください。
じゃあ、給付制限期間中にアルバイトしたらどうなるのでしょうか。
給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めて職安で手続きをやり直さないといけません。
ところが、現実には、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもめずらしくないのです!「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する職安が最近は増えているからです。(





