■求人への応募
■ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
■許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、
■求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
■公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
■再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。
※本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です)。次のようなことは、絶対に行わないようにしましょう。
●求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
●就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。
●内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。
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