学校案内に「いったん納付した学費の返還には一切応じられません。」という特約条項が入っていても返金できる可能性はあります。
というのも、契約は当事者間の合意によるものですから、一般的には十分な説明を受けた上で特約を結べば、その特約は有効となり両当事者がその内容に拘束されます。
しかし、消費者契約法第10条では、事業者に比べて情報・交渉力の乏しい消費者を保護するために、「商法・民法などを適用した場合に比し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効である。」旨を定めています。
これを受けて平成15年11月10日東京地裁は、進学塾の受講契約の解約にあたり授業料の返還を一切認めない特約を無効とし、授業料と未実施模擬試験の授業料の返還請求を認めました。
契約書面に記載があっても消費者が一方的に不利になる規約は、記載どおりの拘束力をもたない場合もあります。納得できない場合は、最寄の消費生活センターに相談してみましょう!
「東京都消費生活総合センター」
消費生活相談)03-3235-1155
架空請求相談)03-3235-2400
【資格の最新記事】




