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2008年04月30日

疾病手当金の有効活用

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガが原因で働けなくなったとき、最低限度の生活費保障するための給付です。この傷病手当金の支給(支給額は、標準報酬日額の6割に相当する額。支給期間は病気やケガが治るまで、又は、支給開始から1年6箇月のどちらか短い方。

なお、休業中に給与がもらえる場合には、傷病手当金と比較し、給与の方が低い場合は差額が支給されます。)を受けるためには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

・療養のために休業している。
・労務不能である。
・3日間(労務不能での欠勤期間が連続3日間であること)の待期がある。

なお、傷病手当金は以下の要件を満たす場合は、退職後も継続して受けることができます。
・退職の前日までに、被保険者期間が1年以上あること。
・退職前に既に傷病手当金の支給を受けていること。
タグ:傷病手当金
posted by webyou at 08:51 | TrackBack(0) | 失業給付金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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