会社を辞める時期を決める時、雇用保険についで重要なファクターとなるのがボーナスである。
ほとんどの会社は、
夏のボーナス)12月1日〜翌年5月31日
冬のボーナス)6月1日〜11月30日
までというのが一般的だ。
でもって、普通はこの期間を全て勤めたとしてボーナスが全額支給されるわけだけど、支給期間の途中でやめた場合には、対象期間に占める割合に応じた額のボーナスが支給される「はず」なのである!これは理論上の話であって何処の会社でも通用するものではない。では、何によって決まるかというと、勤めている会社の「就業規則」によって決まってくるのだ。
就業規則とは、勤務時間や給料、休日など細かく定めた会社のルールブックのようなもの。これは、会社の人事部に行けばみせてくれる。で、その就業規則の「給与」の項目をみて、ボーナスがどのような仕組みで支払われるかをチェックしてみるといい。
「ボーナスは、その支給日に在籍したものみに支払われる」とあれば、アウト!!しかし、支給対象期間が定められている会社は、当然その対象期間に占める在職期間の割合はもらえる可能性が高い。もし会社が無視したら、就業規則の条項を盾にしてしっかり要求しよう!!





