指定された「認定日」に来所しないと、その「認定日」の前日までの4週間について、失業の認定を受けることが出来ないため、基本手当の支給はありません。次回の認定日まで今回もらう分が先延ばしになります。
ここからが重要なのですが、さらに次の認定日の前日までに「職業相談」「就職紹介」をうけるなど、積極的な求職活動の事実が無ければ、その期間についても「失業の認定」をうけることができません。
次の認定日は、雇用保険受給資格者のしおり(ピンクのしおり)の裏面に書いてある「認定日の週型・曜日」を参照してください。
⇒失業期間中は知らないと損する事が沢山あります。求職期間を有意義に過ごして頂く為の情報満載!無料でスキルアップできる職業訓練校や技術専門学校、専修学校等委託訓練の傾向と対策も掲載中。
2008年05月01日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/95267070
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/95267070
この記事へのトラックバック




