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2008年05月01日

認定日に来所しなかったときは、どうするの?

指定された「認定日」に来所しないと、その「認定日」の前日までの4週間について、失業の認定を受けることが出来ないため、基本手当の支給はありません。次回の認定日まで今回もらう分が先延ばしになります。

ここからが重要なのですが、さらに次の認定日の前日までに「職業相談」「就職紹介」をうけるなど、積極的な求職活動の事実が無ければ、その期間についても「失業の認定」をうけることができません。

次の認定日は、雇用保険受給資格者のしおり(ピンクのしおり)の裏面に書いてある「認定日の週型・曜日」を参照してください。
posted by webyou at 07:51 | TrackBack(0) | 失業給付金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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