ハローワークで最初の手続きをするのが遅くなってしまうと、それだけ「基本手当の支給日」もどんどん後にズレて、無収入期間が長くなってしまいます。
また、「受給期間」(失業手当がもらえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から起算して1年間」と決まっています。それをすぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残っていても、その時点で受給権は消滅してしまいます。
なお、次にあげたようなケースの人は、手続きをしても「失業の状態にはない」とみなされて、基本手当を受給できません。
(1)退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでいる人
(2)ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人
失業手当をもらえるのは、「失業の状態」にあることが前提ですので、
(1)のように「働く意志のない人」や、
(2)のように「いつでも就職できる能力がない人」は理論的には受給できないわけです。
「定年退職して、しばらくは仕事をせずに充電したい人」や「ケガ・病気の治療中の人」、「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できるようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。
延長できるのは、病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、定年退職者は最長1年間となります。
原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内(定年退職は退職日の翌日から2ヶ月以内)にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持ってハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
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2008年05月02日
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