ひと口に「解雇」といっても、「リストラなどの会社都合で解雇されるケース」と「労働者側に何らかの落ち度があって懲戒解雇されるケース」に大別されます。このケースは会社都合の解雇のようですから、離職票に「解雇」と書かれたからといって、特別再就職に不利になることはないはずです。会社都合なのに「自己都合」にされてしまうと、失業手当の受給にあたって3ヶ月の給付制限が課せられるうえ、所定給付日数も会社都合に比べて大幅に少なくなる可能性もあります。会社側は、退職理由を会社都合にすると、就業規則に定めたとおりに退職金を割増しで支払わなければならなかったり、国からの助成金がもらえなくなってしまうためにウソをついているのでしょう。したがって、そんな申し出はキッパリと断るべきです。もちろん、退職金も就業規則に定められた通りの割り増し額を請求しましょう。
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2008年05月02日
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