A. (厚生年金保険について)
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で自営業者などは国民年金の第1号被保険者、厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。このため、60歳未満で退職した場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ移行する必要があります。この場合の手続は、退職した日から14日以内に住所地の市町村の窓口に氏名、住所及び生年月日など必要事項を記入した種別変更届を提出することになります。
(健康保険について)
日本では国民皆保険制度を採っており、誰もがいずれかの医療保険制度に加入することになっています。会社を退職した場合など、健康保険組合や政府管掌健康保険、共済組合などの被用者保険を脱退された場合は、これまで被扶養者であった方を含め、国民健康保険に加入することになります。
なお、被用者保険の被保険者資格を喪失してから20日以内に手続をすれば、任意継続被保険者として従前の被用者保険に加入し続けることができますので、詳しくは、加入されていた被用者保険の窓口にお問い合わせください。
⇒お問い合わせ先:地方社会保険事務局事務所・社会保険事務所
(http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/)
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2008年06月02日
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