生計維持されているかどうかは、被扶養者になろうとする者の収入、被保険者との関係など個々の具体的な事情によりますが、被扶養者に収入(公的年金・雇用保険などすべての収入を対象とする。)がある場合には、次の基準により取り扱われます。
被扶養者となる者(認定対象者)が、被保険者と同一世帯の場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合、又はおおむね厚生年金保険の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされます。また、年間収入が130万円未満であって、被保険者の年間収入の2分の1を超えていても、被保険者の収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して被扶養者に該当するものとされます。
認定対象者が被保険者と同一世帯でない場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当することとなります。
なお、雇用保険を受給中の方については、上記の基準の判断に当たっては、年間ベースでの130万円を日額ベースでの約3,600円に換算し、これを雇用保険の日額と比較することとなります。





