任意継続被保険者の制度は、退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、再び被保険者になるまでの一定期間中に、病気やケガによる生活上の不安に陥ることのないよう、暫定的に被保険者となる道を開き、これによりその生活を保護するために設けられた制度です。
・退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人であること
・資格を失った日の前日まで継続して2か月以上一般の被保険者であったこと
・資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
また、任意継続被保険者となるためには、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格を失ってから20日以内に、保険者(健康保険組合又は住所地の社会保険事務所)に提出します。任意継続被保険者になることが認められると、健康保険被保険者証が交付されます。
この手続が終わると資格を失った日にさかのぼって任意継続被保険者としての資格を取得することになります。




